適応外使用の医薬品に関する情報公開
医薬品や医療機器は、医薬品医療機器等法に基づいて厚生労働省が承認した方法で使用することが求められていますが、当院では治療上必要で科学的根拠があると判断された場合に限り、医薬品等の適応外使用を行っています。使用にあたっては院内の倫理コンサルテーションチームで審議され、安全性・有効性に問題がないと認められた場合にのみ実施されます。
適応外使用を行う場合、通常は医師等が説明文書などを用いて患者さんに説明し、同意を得ることとしていますが、充分な科学的根拠があり、複数の患者さんに有益であることが認められる場合には、文書等による説明・同意取得を例外的に簡略化し、当ホームページ上でその内容について情報公開をしています。
患者さんは、その治療内容を確認し、治療を拒否することができます。各治療の内容について詳しくお知りになりたい場合や、治療を拒否されたい場合は、おかかりの診療科の医師にご相談ください。
説明・同意の簡略化が院内で承認されている適応外使用の一覧
文書または口頭による説明・同意取得を簡略化している適応外使用等は、下記の通りです。
