≪選定療養費をご負担いただく場合≫
- 当院に初めて来院された方
- 初診料算定時(初診料は医師がその傷病について医学的に初診と判断した場合に算定することになっています)
- 患者様が任意に治療を中止し6ヶ月以上経過した場合
- 以前に別の診療科を受診していたが現在は通院していない方(終診)
- 他の医療機関へ紹介後に当院に再診で受診する場合
≪ご負担いただかない場合≫
- 他の科に継続受診されている方
- 夜間、休日、救急車で来院され緊急の診療を必要とされる方
- 交通事故、災害、労災等で受診の方
- 特定疾病などにより公費負担制度の受給対象者
- 生活保護法による医療扶助の対象となられる方
*歯科と他の科は健康保険上別の取り扱いになります。
*公費のうちご負担いただくものがありますのでお尋ねください。