治験とは


治験とは

長い年月をかけた多くの研究を経た後、人に使用しても安全と予測されるものが「くすりの候補」 として選ばれます。この「くすりの候補」の開発の最終段階では、健康な方や患者さんなど多くの方々に ご協力いただいて、有効性や安全性を確認する試験を行う必要があります。こうして得られた成績をもとに国(厚生労働省)の厳しい審査に合格してはじめて「おくすり」として認められます。このように、患者さんのご協力のもとに行われる試験を「臨床試験」といいます。その中でも国(厚生労働省)に「おくすり」として承認を得るための成績を集めることを目的として行う臨床試験のことを「治験」といい、治験で使用する薬を「治験薬」といいます。そのため、治験には通常の治療と異なり、研究的な側面が伴います。

現在、医師が使っている「おくすり」は、このような治験が行われ、国(厚生労働省)から「おくすり」として認められたものです。治験を行う製薬会社、病院、医師は、「薬事法」というくすり全般に関する法律とこれに基づいて、国が定めた「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 (GCP:Good Clinical Practiceの略)」という規則に則って行います。

以下に「くすりの候補」となる物質が国に承認され使用されるまでの流れを示します。

非臨床試験 臨床試験 承認申請と審査 製造販売後の調査

治験は病院で行われます。治験を行う病院は、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(GCP)という規則に定められた要件を満足する病院だけが選ばれます。その要件とは・・・

条件

インフォームド・コンセントとは

医師は「くすりの候補」を使えば病気に効果があると期待される患者さんに、治験への参加をお尋ねします。医師は患者さんの「自由な意思」にもとづく「文書での同意」があってからでないと治験は始められません。この「説明と同意」のことを「インフォームド・コンセント」といいます。


【インフォームド・コンセントの流れ】
インフォームド・コンセント説明文書

治験の実施に当たっての一般的注意事項

治験を担当する医師の指示は必ず守ってください。
例えば

  1. 治験薬の使用方法、使用期間、回数を正確に守ってください。
    使わなかった治験薬は、まだ国から承認された薬ではないので、必ず返却してください。
  2. 治験の内容や病気の種類によっては食事や運動に関する注意や、飲酒、喫煙などの制限があります。
  3. 他の病院を受診したり、新たなおくすり(例えば市販の風邪薬や漢方薬など)を使用する場合には必ず治験を担当する医師に相談してください。新たに使用するおくすりの種類等によっては、治験薬と組合せて使用した場合それぞれのおくすりの作用を弱めたり、または強めたりするなど予期しないことが起こることがあります。そして、他の病院の医師にも、患者さんご自身が治験に参加されていることをお伝えください。
  4. いつもとちがう症状が見られたときは、すぐに治験を担当する医師に連絡してください。

治験における副作用への注意

おくすりには、病気の症状に応じたさまざまな効果がある反面、好ましくない作用(副作用)もあります。治験に参加される患者さんにとって、不安に思われることの一つである副作用に対して、治験を実施するにあたって最も注意が払われます。


【治験中に払われている注意】

  • 治験に参加する全ての患者さんの人権と安全を守るために、治験審査委員会(※)の委員が一同に集まり、治験の計画について科学と倫理それぞれの観点から治験の実施または継続の可否を審査します。その後も1年に1回以上、治験が適切に行われているかどうかを審査します。
    ※治験審査委員会とは、治験に携わる医師または製薬会社等から独立した第三者的な立場で、患者さんの人権保護と安全保持のためにも公正な審査を行なう機関として重要な役割を担っています。原則として毎月1回開催しています。
  • 治験の途中で、死亡や予想されない重大な副作用が起きた場合は、速やかに治験審査委員会と製薬会社に連絡されます。
    連絡を受けた治験審査委員会は、治験を続けていいかどうかを審査します。また、連絡を受けた製薬会社は、今まで報告されていない副作用である場合には、定められた期限内に国に報告し、必要な場合には治験の実施の見なおしをします。これらの副作用については、治験を担当する医師から説明され、患者さんの治験への継続参加の意思が確認されます。

治験に参加いただいた患者さんのために

治験に参加される患者さんは、通常の治療に比べて通院や検査の回数が増えることもあります。その為、患者さんの負担を少なくするために、さまざまな配慮がなされています。


【患者さんの負担を少なくするための配慮の事例】

  • 治験や健康などに関する質問や相談に応じる治験相談窓口の設置
  • 治験を依頼している製薬会社による治験薬を使用している期間中の検査費用と一部のくすり費用負担
  • 一定の範囲での通院の交通費補助