未成年のお子様への医療行為に関する方針
- お子様の健康と安全を最優先にします。
- 重要な医療行為については、親権者双方の同意をお願いしています。
- 緊急に医療行為が必要な場合には、親権者一方の同意により、または、親権者の同意を待たずに治療を行うこともあります。
ご家族の方へのお願い
令和8年4月1日施行の改正民法により、親権は子どもの利益のために行使されるべきものであることが明確化され、離婚後も父母双方が親権者となる「共同親権」が認められるようになりました(民法818条、819条、824条の2等)。
「共同親権」の場合、重要な医療行為(手術、侵襲性の高い検査、長期入院等)については、原則として親権者双方の同意が必要となります。
つきましては、「離婚後も父母双方が親権者(共同親権)となっているご家庭」では、診療の遅れを防ぐため、受付時、同意書作成時に、その旨を必ずお申し出ください。
本紙をご覧いただき、ご質問やご相談がございましたら、患者支援相談窓口(C棟4階)までお願いします。
令和8年5月 横須賀共済病院 病院長
