臨床修練指定病院に指定されました

このたび当院は『臨床修練制度』における臨床修練病院として厚生労働大臣より指定を受けました。

『臨床修練制度』とは、外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律に制定されている制度です。
日本において日本の免許を持たない外国人の医師をはじめとする医療資格職の方は、診断や治療及びそれに関連する一連の検査等の診療・医療行為が認められておりません。

臨床修練制度は、こうした外国人の医師をはじめとする医療資格職の方に、日本において診療・医療行為を伴う研修を希望する者に対し、厚生労働省にて審査を受けたうえで、厚生労働大臣の許可を得て、日本で2年間の医療行為(処方せんの交付を除く)を行うことが認められる制度です。

当院は2014年3月にベトナムの国立バクマイ病院と医療交流に関する協定を締結しました。今回臨床修練指定病院に指定されたことにより、ベトナムから来日する医療者がより充実した研修を行い、両国の医療の発展に繋がることを願っています。

臨床修練指定病院通知書
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