健診センターにおける個人情報の提供及び開示に関する規程

横須賀共済病院 健康管理センター

(目的)
第1条 この規程は、国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院(以下「病院」という。)の「診療情報の提供等に関する院内規程」に基づき、横須賀共済病院健康管理センター(以下「健診センター」という。)において健診が行なわれた受診者に対し、医師、看護師、放射線科技師、検査科技師、その他医療従事者及び病院管理者(以下「職員」という。)の個人情報の提供等に関する役割や責任の内容を明確化・具体化を図るものであり、職員が情報提供することにより受診者等が検診及び健診の内容を十分理解し、受診者の健康促進に繋げることを目的とするものである。

(個人情報の提供と開示)
第2条 個人情報の提供とは、健診、医療の経過において、健診記録、医療記録、検査記録を提示するなどして受診者に説明することをいう。個人情報の提供は、健診、医療の現場において職員と受診者の信頼関係において行なわれるものである。
個人情報の開示とは、受診者本人または代理人等からの申請に基づいて、個人情報を閲覧あるいは謄写させることをいう。

(守秘義務)
第3条 職員は、受診者の同意を得ずに受診者以外の第三者に対して健診情報の提供を行なうことは、医療従事者としての守秘義務に反し法律上の規程がある場合を除き認められないことに留意しなければならない。

(個人情報の提供に関する原則)
第4条 職員は、受診者等にとって理解を得やすいように懇切丁寧に情報提供するように努めなければならない。

(個人情報の開示に関する原則)
第5条 職員は、受診者が健診情報の開示を求めた場合には、原則として応じなければならない。開示の際、請求者が補足的な説明を求めたときは、できるだけ速やかにこれに応じなければならない。この場合、健診担当医師が説明を行うものとする。

(提供および開示する個人情報の範囲)
第6条 健診センターで保存している健診記録、検査記録、看護記録、検査結果報告およびエックス線写真等、健診を目的として医療従事者が作成した記録(以下「諸記録」という。)とする。ただし、法定保存期限5年を経過し廃棄処理した現存しないものは開示の対象外とする。
他の医療機関からの紹介状等、第三者が作成した、または第三者から得た情報及び健診に伴う教育、研究に関する情報については、提供あるいは開示する個人情報に含まないものとする。

(個人情報を提供及び開示する対象者)
第7条 個人情報の提供及び開示は、受診者本人からの申請に基づいて、受診者本人への提供あるいは開示を原則とする。
以下の事項に該当する者は、個人情報の提供及び開示を求めることができる。

  1. 受診した本人または任意後見人若しくは法定代理人
  2. 未成年者の場合は、受診者の法定代理人(受診者が15歳以上でかつ判断能力がある場合は患者の同意を得た者)
  3. 成人の受診者で判断能力に疑義がある場合は、法定代理人または配偶者または配偶者に準ずる者
  4. 患者が死亡した場合は、受診者の相続人

開示対象外)
第8条 以下の事項に該当する場合は、開示等に応じることができない。なお、開示等ができない場合は、その旨を理由とともに速やかに開示請求者に伝えなければならない。

  1. 本人または第三者の生命、身体、財産、その他権利利益を害するおそれがある場合
  2. 法令に違反する場合
  3. 受診者が合理的な判断ができない状態にある場合
  4. 代理人による請求に際して、本人との関係が確認できない場合
  5. 申請に際して、虚偽があった場合
  6. 健診業務に関連して取得した各種団体名簿等の個人情報

(個人情報の開示の方法)
第9条 健診センターの個人情報の開示を受けようとする者は、別に規定する申請書により個人情報管理責任者に申請するものとする。ただし、申請する理由が記載されていなくても個人情報の開示を行なうものとする。

  1. 申請の際には申請者が第7条の事項に定める者として適していることを証明するものとし、慎重にこれを確認した上で申請書を受理する。
  2. 開示請求手続きは、郵送、FAX、WEB等によってこれを行なうことができないものとする。
  3. 健診センターにおける健診情報の開示受付窓口は、横須賀共済病院健康管理センターとする。

(開示の措置)
第10条 病院長は、開示請求に係る健診情報の全部または一部を開示するときは、その旨を決定し、開示請求者に対し個人情報開示の実施に関し通知しなければならない。
病院長は、開示請求に係る健診情報の全部または一部を開示しない場合は、その旨を決定し、開示請求者に対し開示しないことに関し書面により通知しなければならない。
前項の場合において、病院長は開示請求に係る個人情報の一部を開示することまたは全部を開示しないことを決定する場合は、開示請求者に対し意見の申出の機会を与えるものとする。

(開示の費用)
第11条 諸記録の閲覧及び謄写等に要する費用については、その代金の実費を請求者が負担するものとする。
情報開示に要する費用額は、病院長が決定し別に定めるものとする。

(その他)

  1. 諸記録が電子化されているが、個人情報の提供および開示の基本原則は変らない。しかし、その運用に関しては、電子化の状況に柔軟に対応するために変更する場合がある。
  2. 謄写文書は、受診者カルテにスキャンし保存とする。

附則
この規定は、平成30年12月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。